運行管理規約
- 第1章 総則
- 第2章 運航管理の組織
- 第3章 運航管理者及び運航管理補助者の選任等
- 第4章 運航管理者及び運航管理補助者の勤務体制
- 第5章 運航管理者及び運航管理補助者の職務及び権限
- 第6章 運航管理規程の変更
- 第7章 運航計画、配船計画及び配乗計画
- 第8章 運航の中止
- 第9章 運航に必要な情報の収集及び伝達
- 第10章 輸送の伴う作業の安全の確保
- 第11章 輸送施設の点検整備
- 第12章 海難その他の事故の処理
- 第13章 安全に関する教育及び訓練
- 第14章 雑則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、当社の使用する船舶の運航業務(付随する業務を含む。以下同じ)を適正かつ円滑に処理するための責任体制及び業務実施の基準を明確にし、もって輸送の安全を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、下記定めるところによる。
- 運航管理者 船長の職務権限に属する事項以外の船舶の運航の管理に関する統轄責任者
- 運航管理補助者 運航管理者の職務を補佐する者(営業所に勤務する場合は運航管理者の職務の一部を分掌する。)
- 運航管理者代行 運航管理者が職務を執行できないとき、その職務を代行する者
- 陸上作業員 陸上において、旅客の整理、誘導等の作業に従事する者
- 船内作業員 船舶上において、旅客の整理、誘導等の作業に従事する者
- 運航計画 起終点、寄港地、航行経路、航行速力、運航回数、発着時刻、運航の時季等に関する計画
- 配船計画 運航計画を実施するための船舶の特定、当該船舶の回航及び入渠、予備船の投入等に関する計画
- 配乗計画 乗組員の編成及びその勤務割りに関する計画
- 発航 現在の停泊場所を解らんして次の目的港への航海を開始すること
- 基準航行 基準経路を基準速力により航行すること
- 港内 港則法に定める港の区域内(港則法に定めのない港については港湾法に定める港湾区域内、港則法又は港湾法に定めのない港については社会通念上港として認められる区域内。)ただし、港域が広大であって船舶の運航に影響を与えるおそれのない港域を除く。
- 入港 港の区域内、港湾区域内等において、狭水路、関門等を通航して防波堤等の内部へ進航すること
- 運航の中止 発航、基準航行又は目的港への入港を中止すること
- 反転 目的港への航行の継続を中止し、発航港へ引返すこと
- 気象・海象 風速(10分間の平均風速)、視程(目標を認めることができる最大距離。ただし、視程が方向によって異なるときは、その中の最小値をとる。)及び波高(隣り合った波の峰と谷との鉛直距離)
- 運航基準図 航行経路(起終点、寄港地、針路、変針点等)、標準運航時刻、航海速力、船長が甲板上の指揮をとるべき区間、その航行の安全を確保するために必要な事項を記載した図面
- 船舶上 船舶の舷側より内側。ただし、舷てい、歩み板等船舶側から架設されたものがある場合はその先端までを含む。
- 陸上 船舶上以外の場所。ただし陸上施設の区域内に限る。
- 危険物 危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条に定める危険物
- 陸上施設 岸壁(防舷設備を含む。)、旅客待合室等船舶の係留、旅客の乗降等の用に供する施設
(運航基準、作業基準及び事故処理基準)
第3条
- この規程の実施を図るため、運航基準、作業基準及び事故処理基準を定める。
- 船舶の運航については、この規程及び運航基準に定めるところによる。
- 旅客の乗下船、船舶の離着岸時に係る作業方法、危険物の取扱い、旅客への遵守事項の周知等については、この規程及び作業基準に定めるところによる。
- 事故発生時の非常連絡の方法、事故処理組織、その他事故の処理に必要な事項については、この規程及び事故処理基準に定めるところによる。
第2章 運航管理の組織
(運航管理の組織)
第4条 この規程の目的を達成するため、次のとおり運航管理者及び運航管理補助者を置く。
(1) 本社 運航管理者 1名
運航管理補助者 若干名
2 本社の担当する区域は、次のとおりとする。
(1) 本社 晴海?お台場航路全域
第3章 運航管理者及び運航管理補助者の選任等
(運航管理者の選任及び解任)
第5条 社長は、海上運送法施行規則第7条の2第2項各号のいずれかに該当する年齢20歳以上の者で国土交通大臣の解任命令により解任され、解任の日から2年を経過していない者以外のものの中から運輸管理者を選任する。
2 社長は、運航管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該運航管理者を解任するものとする。
(1) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
(2) 身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引続き行うことが困難になったとき。
(3) 運航管理規定に違反することにより、運航管理者がその職務を引続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(運航管理補助者の選任及び解任)
第6条 社長は、運航管理者推薦により運航管理補助者を選任する。
2 社長は、運航管理者の意見を聴いて運航管理補助者を解任する。
(運航管理者代行の指名)
第7条 運航管理者は、本社の運航管理補助者の中から運航管理者代行を指名しておくものとする。
2 前項の場合において、運航管理者は2名以上の者を順位を付して指名することができる。
第4章 運航管理者及び運航管理補助者の勤務体制
(運航管理者の勤務体制)
第8条 運航管理者は、船舶が就航している間は、原則として本社に勤務するものとし、船舶の就航中に職場を離れるときは本社の運航管理補助者と常時連絡できる体制になければならない。
2 運航管理者は、前項の連絡の不能その他の理由により、その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめ運航管理者代行にその職務を引継いでおくものとする。ただし、引継ぎ前に運航管理者と運航管理補助者の連絡が不能となったときは、連絡がとれるまでの間運航管理者代行が自動的に運航管理者の職務を執るものとする。
(運航管理補助者の勤務体制)
第9条 運航管理補助者は、自己の勤務する営業所の管理する区域内に船舶が就航している間は、原則として当該営業所に勤務するものとする。勤務中、やむを得ず職場を離れる等その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめその旨を運航管理者に連絡しなければならない。
第5章 運航管理者及び運航管理補助者の職務及び権限
(運航管理者の職務及び権限)
第10条 運航管理者の職務及び権限は、次のとおりとする。
(1) この規程の次章以下に定める職務を行うほか、船長の職務権限に属する事項を除き、船舶の運航及び輸送の安全に関する業務全般を統轄し、規程を遵守してその実施を図ること。
(2) 船舶の運航に関し、船長と協力して輸送の安全を図ること。
(3) 運航管理補助者を指揮監督すること。
2 運航管理者の職務及び権限は、従来の船長の職務及び権限を侵し、又はその責任を軽減するものではない。
(運航管理補助者の職務)
第11条 本社に勤務する運航管理補助者は、運航管理者を補佐し、運航管理者がその職務を執行できないときは、第7条第2項の順位に従いその職務を代行するものとする。
2 営業所に勤務する運航管理補助者は、自己の勤務する営業所の管理する区域内にある船舶の運航の管理に関して、運航管理者を補佐するとともに運航管理者の指揮を受けて次の事項を実施するものとする。
(1) 陸上における危険物その他旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する作業の実施
(2) 陸上における旅客の乗下船及び船舶の離着岸の祭における作業の実施
(3) 陸上施設の点検及び整備
(4) 乗船待ちの旅客に対する遵守事項等の周知
第6章 運航管理規定の変更
(運航管理規定の変更)
第12条 運航管理者は、関係法令の改正、社内組織又は使用船舶の変更、航路の新設又は廃止等、この規程の内容に係る事項に常に留意し、当該事項に変更が生じたときは船長の意見を聞取のうえ、遅滞なく規程の変更の発議をしなければならない。
2 社長は、前項の発議があったときは、関係の責任者の意見を参考として規程の変更を決定する。
第7章 運航計画、配船計画及び配乗計画
(運航計画及び配船計画の作成及び改定)
第13条 運航計画又は配船計画を作成又は改定する場合は、運航管理者は使用船舶の性能、使用港の港勢、航路の交通状況及び自然的性質等についてその安全性を検討するものとする。
(配乗計画の作成及び改定)
第14条 配乗計画を作成又は改定する場合は、運航管理者は法定職員並びに法定職員以外の乗組員及び予備員が適正に確保されているか、乗組員が過労になることはないか、航路に精通した船舶職員が乗組む事となっているか等について、その安全性を検討するものとする。
(運航計画、配船計画及び配乗計画の臨時変更)
第15条 運航計画、配船計画又は配乗計画を臨時に変更する必要がある場合は、前2条に準じ運航管理者がその安全性を検討するものとする。
2 船舶、陸上施設又は港湾の状況が船舶の運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、船長及び運航管理者は、協議により運航中止、寄港地変更等の運航計画又は配船計画の臨時変更の措置をとらなければならない。
第8章 運航の中止
第16条 船長は、気象・海象が一定の条件に達したと認めるとき又は達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置をとらなければならない。
2 船長は、発航の中止に係る判断が困難であると認めるときは、運航管理者と協議するものとする。
3 前項の協議において両者の意見が異なるときは、発航を中止しなければならない。
4 船長は、運航中止の措置をとったときは、速やかに、その旨を運航管理者に連絡しなければならない。
5 運航中止の措置をとるべき気象・海象の条件及び運航中止の後に船長が取るべき措置については、運航基準に定めるところによる。
(運航管理者の指示)
第17条 運航管理者は、運航基準の定めるところにより発航が中止されるべきであると判断した場合において、船長から発航を中止する旨の連絡がないとき又は発航する旨の連絡を受けたときは、船長に対して発航の中止を指示しなければならない。
2 運航管理者は、いかなる場合においても船長に対して発航、基準航行の継続又は入港を促し若しくは指示してはならない。
(運航管理者の援助措置)
第18条 運航管理者は、船長から臨時寄港する旨の連絡を受けたときは、当該寄港地における使用岸壁の手配等適切な援助を行うものとする。
第9章 運航に必要な情報の収集及び伝達
(運航管理者の措置)
第19条 運航管理者は、次に掲げる事項を把握し、(4)及び(5)については必ず、その他の事項については必要に応じ船長に連絡するものとする。
(1) 気象・海象に関する情報
(2) 港湾事情
(3) 陸上施設の状況
(4) 水路通報、港長公示等官公庁の発する運航に関する情報
(5) 乗船した旅客数
(6) 乗船待ちの旅客数
(7) 船舶の動静
(8) その他、航行の安全の確保のために必要な事項
(船長の措置)
第20条 船長は次に掲げる場合には必ず運航管理者に連絡しなければならない。
(1) 発航前点検を終えたとき
(2) 事故処理基準に定める事故が発生したとき
(3) 運航計画又は航行の安全に係わりを有する船体、機関、設備等の修理又は整備を必要とする事態が生じたとき
2 船長は、次に掲げる事項の把握に努め、必要に応じ運航管理者に連絡するものとする。
(1) 気象・海象に関する情報
(2) 航行中の水路の状況
(運航基準図)
第21条 運航管理者は、船長と協議して運航基準図を各航路及び各船舶ごとに作成しなければならない。
2 運航基準図に記載すべき事項は運航基準に定めるところによる。
第10章 輸送に伴う作業の安全の確保
(作業体制)
第22条 運航管理者は陸上従業員の中から陸上作業員を、船長は乗組員の中から船内作業員を指名する。
2 運航管理者は陸上作業員の中から陸上作業指揮者を、船長は船内作業員の中から船内作業指揮者を指名する。
3 陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、それぞれ陸上作業及び船内作業を指揮するとともに、両者緊密な連携の下に輸送の確保に努めなければならない。
4 作業員の具体的配置、陸上作業指揮者及び船内作業指揮者の所掌、その他の作業体制については作業基準に定めるところによる。
(危険物等の取扱い)
第23条 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いは、法令及び作業基準に定めるところによる。
(旅客の乗下船等)
第24条 旅客の乗下船及び船舶の離着岸時の作業については作業基準に定めるところによる。
(発航前点検)
第25条 船長は、発航前に船舶が航海に支障ないかどうか、その他航海に必要な準備が整っているかどうか等を点検しなければならない。
(船内点検)
第26条 船長は、離岸後速やかに乗組員をして旅客室その他必要と認める場所を点検させ法令及び運送約款に定める旅客等が遵守すべき事項の遵守状況その他異常の有無を確認させなければならない。
2 船内点検員は、異常を発見したときは船長の指示を受けて所要の措置を講じなければならない。ただし急を要する場合出会って船長の指示を受ける時間的余裕がないときは、適切な措置を構ずるとともに速やかに船長に報告するものとする。
3 船内点検員は、異常の有無を船長に報告するものとする。
(旅客等の遵守すべき事項等の周知)
第27条 運航管理者及び船長は、作業基準に定めるところにより、陸上及び船内において旅客等の遵守すべき事項及び注意すべき事項の周知徹底を図らなければならない。
(飲酒の制限等)
第27条の2 乗組員は、飲酒等により正常な当直業務ができないおそれがある間は、当直を実施してはならない。
2 船長は、飲酒等により正常な当直業務ができないおそれがある者に当直を実施させてはならない。
第11章 輸送施設の点検整備
(船舶検査結果の確認)
第28条 運航管理者は、船舶が法令に定める船舶検査を受検したときは、当該検査の結果を確認しておくものとする。
(船舶の点検整備)
第29条 船長は、船舶の船体、機関、諸設備、諸装置等について、点検簿を作成し、それに従って、原則として毎日1回以上点検を実施するものとする。ただし、当日、発行前点検を実施した事項については点検を省略することができる。
2 船長は、前項の点検中、異常を発見したときは、直ちにその概要を運航管理者に報告するとともに、修復整備の措置を講じなければならない。
(陸上施設の点検整備)
第30条 運航管理者は、陸上施設施設点検簿に基づいて、毎日1回以上、係留施設、乗降用施設等について点検し、異常のある箇所を発見したときは、直ちに修復整備の措置を講じなければならない。
第12章 海難その他の事故の処理
(事故処理にあたっての基本的態度)
第31条 事故の処理にあたっては、次に掲げる基本的態度で臨むものとする。
(1) 人命の安全の確保を最優先とすること。
(2) 事態を楽観視せず常に最悪の事態を念頭におき措置を講ずること。
(3) 事故処理業務は、すべての業務に優先して実施すること。
(4) 船長の対応措置に関する判断を尊重すること。
(5) 陸上従業員は、陸上でとりうるあらゆる措置を講ずること。
(船長のとるべき措置)
第32条 船長は、自船に事故が発生したときは、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置、旅客の不安を除去するための措置等必要な措置を講ずるとともに、事故処理基準に定めるところにより、事故の状況及び講じた措置を速やかに運航管理者に連絡しなければならない。この場合において第三者の助言又は援助を必要と認めるときは、併せて海上保安官署等への連絡を行わなければならない。
2 船長は、自船が重大かつ急迫の危険に陥った場合又は陥るおそれがある場合は、直ちに遭難信号を発しなければならない。なお、(携帯)電話がある場合は、併せて「118番」へ通報しなければならない。
(運航管理者のとるべき措置)
第33条 運航管理者は、船長からの連絡等によって事故の発生を知ったとき又は船舶の動静を把握できないときは、事故処理基準に定めるところにより必要な措置を講じなければならない。
(事故の処理)
第34条 事故の処理は、事故処理基準に定める事故処理組織により行うものとする。
(通信の優先処理)
第35条 事故関係の通信は、最優先させ、迅速かつ確実に処理されなければならない。
(関係官署への報告)
第36条 運航管理者は、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局等及び海上保安官署にその概要及び事故処理の状況を報告しなければならない。
(事故の原因等の調査)
第37条 運航管理者は、事故の原因及び事故処理の適否を調査し、事故の再発の防止及び事故処理の改善を図るものとする。
第13章 安全に関する教育及び訓練
(安全教育)
第38条 運航管理者は、運航管理補助者、陸上作業員及び乗組員に対し、運航管理規定(運航基準、作業基準及び事故処理基準を含む。)、海上衝突予防法等の関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について安全教育を実施し、その周知徹底を図らなければならない。
2 運航管理者は、航路の状況及び海難その他の事故例を調査研究し、随時又は前項の教育に併せて乗組員に周知徹底を図るものとする。
(訓練)
第39条 運航管理者は、年1回以上事故処理に関する訓練を実施しなければならない。
(記録)
第40条 運航管理者は、前2条の教育及び訓練を行ったときは、その概要を記録簿に記録しておくものとする。
第14章 雑則
(運航管理規程等の備付け)
第41条 運航管理者は、運航管理規程(運航基準、作業基準及び事故処理基準を含む。)及び運航基準図を船舶、営業所その他必要と認められる場所に備付けなければならない。
付則
この規程は、平成15年3月24日より実施する。