散骨について【海洋自然葬 グランブルーセレモニー】
以前は、「墓地、埋葬等に関する法律」の第四条に「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」。 刑法190条にて「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。」という 条文より遺骨遺棄罪と考えられておりました。問題であったのは、上記の解釈に関し、当時管轄であった法務省が1991年に 「自然葬に関し、節度をもって葬送のひとつとして行われる限り違法ではない」と、初めて公式見解を示しました。 (朝日新聞1991年(平成3年)10月16日(水曜日)に掲載)以降、散骨に関し「節度を持って葬送の一つとして行われる」のであれば、 可能となりました。
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